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改善基準告示(トラック)2024年4月の改正点を表で確認

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改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことです。トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、拘束時間の上限や休息期間などの基準を定めています。平成9年以降は改正されていませんでしたが、令和4年12月に見直しが行われ、令和6年(2024年)4月1日から改正後の基準が適用されています。ここでは、厚生労働省のポータルサイトの説明をもとに、トラック運転者の基準を表で整理します。

改正の背景

厚生労働省は、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、運輸業・郵便業が全業種において最も支給決定件数の多い業種となるなど、依然として長時間・過重労働が課題になっていると説明しています。また、自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から、臨時的特別な事情がある場合でも年960時間となりました。これも踏まえて、改善基準告示の見直しが行われました。

改正前と改正後の比較

項目2024年3月31日まで2024年4月1日以降
1年の拘束時間3,516時間以内原則3,300時間以内。例外3,400時間以内
1か月の拘束時間293時間以内。労使協定により、年6か月まで320時間まで延長可原則284時間以内。例外310時間以内(年6か月まで)
1日の休息期間継続8時間以上継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
休息期間の例外―宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、継続8時間以上(週2回まで)。いずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上

1か月の拘束時間を延長する例外は、労使協定によるもので、284時間を超えるのは連続3か月までとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めることが条件とされています。

1日の基準と運転時間

項目基準
1日の拘束時間13時間を超えないものとし、延長する場合の最大拘束時間は15時間
長距離運送の特例1週間の運行が全て長距離貨物運送(450km以上)で、休息期間が住所地以外の場所である場合、1週につき2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる
運転時間2日を平均し1日当たり9時間、2週を平均して1週当たり44時間を超えない
連続運転時間4時間を超えない(1回がおおむね10分以上、かつ合計が30分以上の運転の中断が必要)
連続運転のやむを得ない延長サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合は30分まで延長できる

1日の拘束時間が14時間を超える回数は、週2回までが目安とされ、できるだけ少なくするよう努めることが求められています。

言葉の意味

  • 拘束時間:使用者に拘束されている時間のこと。「労働時間」と「休憩時間」を合わせたもので、会社へ出社(始業)し、仕事を終えて退社(終業)するまでの時間です。
  • 休息期間:使用者の拘束を受けない期間のこと。業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間です。
  • 長距離貨物運送:一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいいます。

休息期間の分割の特例

業務の必要上、勤務終了後に継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、当分の間、一定期間(1か月程度を限度)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を分割して与えることができます。分割した休息期間は、1回当たり継続3時間以上、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上でなければなりません。

勤務表を見直すときの手順

  1. 運転者ごとに、始業・終業の時刻と運転時間を記録から拾い出す。
  2. 1日・1か月・1年の拘束時間が、上の表の基準に収まっているかを確かめる。
  3. 休息期間が継続9時間を下回る日がないか、長距離運送の例外に当たるかを確かめる。
  4. 連続運転が4時間を超えていないか、中断の取り方を確かめる。

厚生労働省のポータルサイトでは、始業・終業時刻や運転時間等を入力して拘束時間等の遵守状況を確認できるソフトも配布されています。個別の運用が基準に合うかどうかの判断は、最寄りの労働局・労働基準監督署などで確かめてください。

よくある質問

改善基準告示はいつ改正されましたか?

令和4年12月に見直しが行われ、令和6年4月1日から改正後の基準が適用されています。

トラック運転者の1か月の拘束時間の上限は?

原則284時間以内です。労使協定により、年6か月まで310時間まで延長でき、その場合も1年の拘束時間は3,400時間以内とされています。

1日の休息期間は何時間必要ですか?

勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとされています。宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、週2回に限り継続8時間以上とすることができます。

連続運転時間の上限は?

4時間を超えないものとされています。1回がおおむね10分以上、かつ合計が30分以上の運転の中断が必要です。

出典

出典の確認日:2026年10月13日

この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報で、個別の事業者への当てはめや法令の解釈を示すものではありません。改正の内容は変わることがあります。最新の内容は国土交通省・厚生労働省などの公式の情報でご確認ください。個別の判断が必要な場合は、所管の行政機関や専門家にご相談ください。

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